中島博之弁護士(なかじま ひろゆき)とは、東京フレックス法律事務所に所属している弁護士です。漫画村の運営者を特定したり、ファスト映画の投稿者を訴訟したりと、知的財産法やインターネット問題に強いと評判です。
世間を騒がせた事件に携わった実績もあるため、実際に依頼を検討している人も多いでしょう。
依頼を検討するのなら、その分野に強いかどうか確認したいですよね。
まずは、中島博之弁護士の取扱業務や得意としている業務をご紹介します。
▼取扱業務
・知的財産法
・インターネット上の権利侵害対策
・スマートフォン向けアプリに関する法律問題
・スマートエネルギーに関する法律問題
・サイバー犯罪対策
・企業法務
・YouTubeやTwitter等SNSに関係する法務
▼得意分野
・インターネット上の権利侵害
・SNSの法律問題の対応
中島博之弁護士に依頼をしたいのであれば、本当に上記の業務を解決してくれるかどうか気になりますよね。
そこでこの記事では、話題の漫画村やファスト映画の摘発など、中島博之弁護士が会見に応じたニュース・インタビューや、本人のTwitterなど正しい情報を元に、5つの実績を詳しくご紹介します。
さらに「ゆうきまひろ」名義で活躍している漫画原作者としての一面など弁護士以外の活動も深掘りします。
記事の最後には、中島博之弁護士に依頼するのがおすすめの人も解説します。
・中島博之弁護士のプロフィールや経歴が分かる
・中島博之弁護士が注力している分野や得意としている業務が分かる
・中島博之弁護士が活躍した事案の実績が分かる
・漫画原作者など弁護士以外の活動実績が分かる
・中島博之弁護士に依頼するのがおすすめの人が分かる
・依頼・相談する際の料金体系が分かる
この記事を最後まで読めば、中島博之弁護士の弁護士としての実力や人柄を理解でき、依頼すべきかどうか検討できる段階になるはずです。
依頼を検討中の方はもちろん、中島博之弁護士の数々の功績が気になる方も最後までじっくりとご覧くださいね。
中島博之弁護士のプロフィール・経歴
まずは、中島博之弁護士のプロフィールや経歴についてご紹介します。
中島博之弁護士は、第二東京弁護士会に所属しており、知的財産法やインターネット上の権利対策に強い弁護士です。漫画村の元運営者の特定やファスト映画の投稿者摘発、スマホゲーム「人狼ジャッジメント」の不正なプレイ方法拡散者の特定など様々な実績があります。
海賊版サイトの摘発に貢献してきただけでなく、海賊版サイトにサーバーを提供するクラウドフレア社への損害賠償請求裁判にも顧問弁護団の一員として携わっています。
その他、海外法務や電機会社、出版社、医療法人の顧問を務めるなど幅広い分野で活躍し、2023年3月には政府(文化庁)主催のゲーム実況・配信に係る著作権セミナーの初代講師として講義を実施しました。
弁護士以外にも「ゆうきまひろ」名義で『弁護士亜蘭陸法は漫画家になりたい』の漫画原作者として活動。漫画アプリ「マンガワン」にて連載をしています。
【プロフィール】
名前 | 中島博之 |
生年月日 | 1983年 |
資格 | 弁護士 国会議員政策担当秘書資格 |
所属 | 第二東京弁護士会 弁護士法人東京フレックス法律事務所 |
学歴・経歴 | 2007年3月:中央大学法学部法律学科卒業 2010年3月:神戸大学大学院法学研究科卒業 2010年5月:衆議院議員秘書 2011年 :司法修習終了(64期)・弁護士登録(第二東京弁護士会) 2011年 :弁護士法人東京フレックス法律事務所入所 |
言語 | 日本語 英語(ビジネスレベル) |
論文 | 2015年:漫画等の著作物を利用したコンテンツビジネスの新旧及び映像化された際の視聴率に変わる効果測定方法について(日本知財学会) 2019年12月: 「漫画村」問題の実務~これからの海賊版対策~(月刊コピライト12月号) |
著書 | 2018年12月:電力印税(徳間書店)(寄稿) |
趣味 | 漫画 |
弁護士以外の活動 | 漫画原作者『ゆうきまひろ』として『弁護士亜蘭陸法は漫画家になりたい』をマンガワンにて連載 NHKやテレビ東京など、メディア多数出演 |
中島博之弁護士の取扱業務・得意分野
中島博之弁護士の取扱業務や得意分野は以下の通りです。
冒頭でも述べた通り、中島博之弁護士に依頼を考えているのであれば、自身が抱えている法的トラブルに強いかどうか確認したいでしょう。
実際に、中島博之弁護士がどのような業務を取り扱っており、得意としているのか詳しく見ていきましょう。
中島博之弁護士の取扱業務【知的財産法やインターネット上の権利侵害対策など】
中島博之弁護士の所属する東京フレックス法律事務所のページに掲載されている、取扱業務は以下の通りです。
▼取扱業務
・知的財産法
・インターネット上の権利侵害対策
・スマートフォン向けアプリに関する法律問題
・スマートエネルギーに関する法律問題
・サイバー犯罪対策
▼法務関係
・企業法務
・YouTubeやTwitter等SNSに関係する法務
取扱業務の内容を見てみると、IT・インターネット関連に特化した弁護士であることが分かります。
中島博之弁護士の得意分野【インターネット上の権利侵害・SNSの法律問題】
中島博之弁護士は、知的財産法を得意としていますが、特に、インターネット上の権利侵害やSNSの法律問題の対応を得意としています。
・インターネット上の権利侵害
・SNSの法律問題の対応
冒頭でも述べた通り、漫画村の元運営者の特定やファスト映画の投稿者特定など、インターネット上の権利侵害に貢献してきた実績があるからです。
※漫画村やファスト映画などの詳しい実績は後ほど「中島博之弁護士の主な5つの実績」でご紹介します。
以下の口コミのように、インターネット上のトラブルに貢献したと高評価を得ています。
口コミ①海外サイトやサーバーを通じた権利侵害への対処
海外の動画共有サイトやインターネットサイト上で、当社の権利侵害を行う投稿がされており、対応手段が分からず大変困っておりました。
引用元:弁護士ドットコム『中島 博之 弁護士』
権利侵害投稿の削除だけでなく、発信者が誰かを特定する情報の開示までして頂き、とても助かりました。
こちらは、アメリカの動画共有サイトに、権利侵害を行うものが投稿されていた事案です。
中島博之弁護士は、費用をできるだけ抑えられるように、英語の書面などを作成。アメリカの事務所には最低限の手続きで済むように、手続きを分担する工夫を行いました。迅速かつ低コストで対応したと明記しています。
依頼者の経済的な負担を考えて、費用を最小限にするほか、権利侵害の解決に向けての情報開示など、依頼者に寄り添った対応が評判を得ています。
口コミ②Twitterアカウントの凍結解除
私の持つフォロワーが数十万人規模のtwitterアカウントが凍結されてしまい、全く使えないまま時間だけが過ぎてしまい困惑していました。
引用元:弁護士ドットコム『中島 博之 弁護士』
私が申請するだけだと、同じ内容の返信がtwitterから返ってくるなど、堂々巡りで解除できなったところを迅速に解決頂きました。
Twitterアカウントの凍結に異議申し立てを自らすることはできますが、アメリカの企業ということもあり、対応してもらえないことが多いです。
中島博之弁護士は、英語対応やアメリカの法律での対応も可能です。アメリカの法律を前提に凍結解除を実施し、迅速に解決できたことが評判を得ています。
中島博之弁護士の主な5つの実績
中島博之弁護士がどのような業務を取り扱っており、強いのか分かりました。
依頼を検討するのであれば、本当に業務を解決してくれるかどうか気になりますよね。
この章では、中島博之弁護士が貢献してきた主な実績を5つご紹介します。
順番に見ていきましょう。
海賊版サイト「漫画村」の運営者を特定
中島博之弁護士は、2018年、漫画村に作品を無断掲載されていた漫画家の依頼を受け、海賊版サイト「漫画村」の運営者を特定した実績があります。
そもそも「漫画村」とは?
漫画村とは、2016年1月に開設された、著者や出版社の許可を受けずに複製して無料で漫画を公開していた海賊版コンテンツです。
2017年から利用者が急増し、7万冊の漫画を違法掲載され、月間1億人規模のユーザーが利用していました。出版社や著者に利益がいかずに、タダ読みされた被害額が推定約3,200億円にも上るといわれています。
このことから、著作権に関する違法性が取り上げられるとともに、無料の違法サイトが運営され収益を得る構造が問題視されていました。
当初、漫画村の運営者は「日本と国交がなく、著作権が保護されていない国で運営しているため、違法ではない」と主張していました。
出版社は、すぐに対応に動きましたが、海外にサーバーがあるため、業者に情報開示を請求しても無視されるケースが多く、特定が困難でした。
運営者を特定できない中、中島博之弁護士は、「放置したら出版、漫画文化が崩壊してしまう」という本人の漫画愛や強い執念から、100万円超の費用を自腹で出して特定に努めています。
結果、4ヶ月かけて、漫画村は米国のCloudFlare社と契約しサービスを運営していることを突き止めました。CloudFlare社を相手に通信ログの開示を要求。
開示された約100枚の文書の情報から、サイト運営者とみられる東京都内の男性を特定し、東京地裁に提訴しました。
2018年4月には、漫画村は閉鎖。のちに、運営者は潜伏先のフィリピンから強制送還され逮捕されています。懲役3年、罰金1,000万円、追徴金約6,200万円などの判決を受けることとなりました。
巨大海賊版サイト「漫画BANK」の運営者を摘発
2021年、中島博之弁護士は、著作権団体『CODA(コンテンツ海外流通促進機構)』が中心となった”デジタルGメン”の一員として、巨大海賊版サイト「漫画BANK」の運営を突き止め、摘発に協力しました。
「漫画BANK」とは?
漫画BANKとは、漫画村と同じく、著者や出版社の許可を受けずに複製して無料で漫画を違法掲載していた海賊版サイトです。
漫画村は、中島博之弁護士による運営者特定がきっかけとなり、閉鎖されましたが、その後継サイトのような形で現れ、2,082億円以上の被害を出しています。
中島博之弁護士は、漫画BANKにサーバーを提供していたAmazon Web Services(AWS)とCloudFlare社を相手に情報開示しました。
この対応に対して、
「この手続きでは運営者に直接的に紐づく情報は得られなかったが、運営者がCloudflareにログインするために使っていた独自ドメインのメールアドレスを得られた」
引用元:ねとらぼ『刑事摘発に意義がある―― 集英社が海賊版サイト「漫画BANK」との闘いの裏側を告白』
と中島博之弁護士は振り返っております。
この得られた情報をもとに、中国のIPアドレスを使っていたことや、Googleサービスに関連するものを使用していたことを特定。Googleに対して、情報の開示手続きの申し立てを認め、運営者が中国の重慶市に住んでいることを特定し、摘発に至りました。
漫画BANKの運営者に中国の行政当局が、日本円で約60万円の罰金の支払いを命じるとともに、犯罪収益として約33万円を没収しました。
日本人向けの漫画の海賊版サイトを運営していた人物に対して、海外で処分が下されるのは、この事案が初めてとなります。
「ファスト映画」の違法アップロードの投稿者を特定
中島博之弁護士は、著作権団体『CODA(コンテンツ海外流通促進機構)』と共に、2021年に「ファスト映画」の違法アップロードの摘発にも貢献しています。
そもそも「ファスト映画」とは?
ファスト映画とは、映画作品を編集して10分程度の動画に要約した違法コンテンツです。映画のあらすじや見どころ、結末まで手短に紹介するという名目で、YouTubeなどの動画共有サイトに投稿されます。
映画という著作物を無断で改変して後悔しているため、著作権法違反にあたります。ファスト映画を違法アップロードでの被害は推定956億円にも上っています。
中島博之弁護士は、映画製作会社の代理人を担当。2022年に東京地検は、投稿者3人のうち2人に対して、5億円の賠償を命じています。
投稿者3人は、2020年ごろからYouTubeに「シン・ゴジラ」や「容疑者Xの献身」など有名な54作品を投稿し、動画再生回数は計1,000万回以上。損害額は20億円にも上ると言われていましたが「最低限の被害回復」として、5億円の請求にとどまりました。
中島博之弁護士は判決後の会見で
「ペナルティーは重大だと示すことで抑止効果になった」
引用元:日本経済新聞『「ファスト映画」投稿で5億円賠償命令、東京地裁』
と評価しています。
本人のTwitterでも「今後の著作権侵害事案に対して抑止力になる」と語っています。
クリエイターが時間や労力、費用をかけて制作した著作物を無断で配信し、広告費などから暴利を得ることは許される行為ではありません。
刑事事件としての摘発だけでなく、民事でも損害賠償義務を負うという、著作権侵害を行うことの重大さを示すことができ、クリエイターに寄り添った判決となりました。
漫画のネタバレサイト運営者の摘発に小学館側の弁護士として協力
2022年、中島博之弁護士は、漫画のネタバレサイト運営者の摘発に、小学館側の弁護士として摘発に協力しました。
漫画のネタバレサイトとは?
漫画のネタバレサイトとは、漫画の内容を文章化してサイトに掲載し、不当に広告収入を得るというものです。
問題になったネタバレサイトの「漫画ル」では、漫画のセリフなど文字起こしをして無断公開しています。
具体的には、「ケンガンオメガ」のストーリーが詳細にわかるように掲載されたことが問題となり、起訴されています。漫画ルは、「ケンガンオメガ」だけでなく、各出版社が発行する多数の漫画作品について、セリフや文字内容、情景をほぼ無断で抜き出しストーリー内容を公開していました。
サイトを運営していた約1年半に、少なくとも300万円の広告収入を不当に得ていたようです。
中島博之弁護士は、
「ネタバレ自体が違法なのではなく、丸ごと抜き出している行為が違法だ」
引用元:ABEMA TIMES『“ネタバレサイト”経営者ら書類送検 担当弁護士が明かす摘発の背景』
と述べており、それが争点となり摘発に至りました。
結果、サイト運営会社と代表者が著作権法違反の容疑で福岡県南警察署により書類送検されています。
中島博之弁護士はTwitterでも「ネタバレが違法ではなく、そのまま抜き出していることが問題」と以下のように語っています。
ネタバレ自体が違法ではなく、漫画の内容をそのまま抜き出している行為が違法になります。中島博之弁護士は、行き過ぎたネタバレは、著作権侵害にあたり犯罪行為だと警告する姿勢を見せています。
大手販売店の著作権侵害問題を解決
中島博之弁護士は、大手販売店の著作権侵害問題を解決した実績もあります。
具体的には、「もにまるず」というフィギュアに酷似した商品が大手量販店ダイソーで販売されている問題で依頼を受け、販売事業者との間で和解と解決に導きました。
商品名は「ぷにゅぷにゅあにまる」と変えていたものの、一部の商品が完全にコピーされていると言えるものでした。
「ぷにゅぷにゅあにまる」を企画・販売した会社側は、「フィギュアに著作物性が求められるかは疑問」などと主張し、話し合いが続いていました。
このように訴訟になった際には、著作物性を争点にするのではなく、酷似しているフィギュアを販売したことに責任があるか否かが争点となるように、対策を打ち立てて対応しています。
さらに、中島博之弁護士の協力のもと「もにまるず」の著作権登録を行い、文化庁に「もにまるず」が著作物であることを認められました。その上で、粘り強く交渉し、著作権侵害があったことを認められ、今回の和解が成立しました。
いかなる展開に備えて、依頼者に寄り添った解決ができ、適切な対応を取れる弁護士であることが分かります。
弁護士活動以外にも様々な活動を行っている!
中島博之弁護士は、弁護士活動以外にも様々な活動を行っています。
これらの活動は、著作権侵害を撲滅したいという強い熱意から来るものです。
具体的に見てみましょう。
漫画原作者「ゆうきまひろ」として活動
中島博之弁護士は、2021年8月13日にマンガワンというアプリにて、『弁護士・亜蘭陸法は漫画家になりたい」の原作者「ゆうきまひろ」としてデビューし、活動しています。
漫画原作者として活動をしているのには、2つ理由があります。
①当事者として海賊版サイトと戦うため
1つめの理由は、当事者として海賊版サイトと戦うためです。
中島博之弁護士は、創作活動で忙しい漫画家に負担をかけたくないという思いを強く持っています。その中で、代理人ではなく「自分に戦う権利があれば」という強い信念を持っていました。
中島博之弁護士は、Twitterで「権利者としての立場で海賊版サイトと戦えるように漫画原作を執筆中」と内に秘めた強い思いを語っています。
さらに、漫画で得た印税は、すべて海賊版サイト撲滅に使うと宣言しています。
中島博之弁護士は、海賊版サイト撲滅を目指しています。
印税をすべて違法サイト撲滅に使うと公言していたことや、「海賊版サイト「漫画村」の運営者を特定」で述べた、情報開示請求の費用を自腹で負担していたことなどを鑑みると、海賊版サイト撲滅など著作権侵害への本気度が見えてきます。
これ以上、著者やクリエイターなどに被害を及ぼしてはいけないと、胸に秘める熱い気持ちと強い正義感を秘めている活動だといえるでしょう。
②漫画家は本人の夢だったため
中島博之弁護士は、漫画家になることが夢だという一面もありました。
子供のころから手塚治虫の「ブラックジャック」を全巻揃えるなど、筋金入りの漫画好きで、漫画家になることは、中島博之弁護士本人の夢でもあったそうです。
本人のTwitterでも、夢がかなった旨を語っています。
このことから、漫画が大好きで、クリエイターに対する敬意を強く持っていることが深く想像できます。こういった背景から、著作権侵害を撲滅したいという正義感が生まれたのでしょう。
著作権侵害撲滅のために数多くのメディアに出演
中島博之弁護士は、数多くのメディアに積極的に出演し活動を行っています。
なぜ、メディアに出演するのかというと、著作権侵害の撲滅につながると考えているからです。
著作権侵害を行う側はもちろん悪です。しかし、作品を作った人に行くべき報酬が、著作権を侵害している側に流れてしまうのを防ぐためには、利用する側のユーザーにも理解を求める必要があります。
単純にいうと、著作権侵害した物を利用するユーザーがいなくなれば、不当に収入を得ることができなくなるので、著作権侵害をする人がいなくなることが想像できますよね。
このように、海賊版サイトや著作権侵害を見つけて法的措置を取るだけでなく、著作権侵害撲滅のためにユーザーの理解を求める活動として、積極的にメディアに出演しています。
中島博之弁護士が出演したメディアの一部は以下の通りです。
【中島博之弁護士のメディア出演一部】
日付 | メディア項目 | 内容の詳細 |
---|---|---|
2019年7月10日 | ABEMATV『ABEMAPrime』 | 漫画村問題を解説 |
2019年7月18日 | テレビ朝日『スーパーJチャンネル』 | 大手量販店における著作権侵害問題を解説 |
2021年1月15日 | テレビ東京『じっくり聞いタロウ』 | ゲーム実況に関する著作権問題を解説 |
2021年9月16日 | テレビ東京『じっくり聞いタロウ』 | ファスト映画問題について解説 |
2021年6月20日 | NHKニュース7 | ファスト映画問題と著作権について解説 |
2021年11月14日 | NHK | 漫画BANKについてコメント |
2022年2月3日 | TBS『Nスタ』 | ネタバレサイト運営者の書類送検について解説 |
2022年7月19日 | NHK『クローズアップ現代』 | 漫画BANK運営の摘発に関わったとして出演 |
2022年7月22日 | ABEMAヒルズ | テラーノベル上の著作権問題や未成年者の責任について解説 |
例えば、テレビ東京『じっくり聞いタロウ』では、ゲーム実況に関する著作権問題やファスト映画問題について解説しています。
番組の中では、著作権を侵害しながら収入を得るに悪質な方に対して「絶対に許さない」と語り、強い信念を持ち、今もなお戦い続けています。
中島博之弁護士に依頼するのがおすすめの人
中島博之弁護士に依頼するのがおすすめの人を解説します。
これまでご紹介してきた取扱業務・得意分野や実績をもとに解説します。
依頼を検討している方は、じっくりとご確認ください。
インターネット上の法的トラブルを抱えている人
インターネット上の法的トラブルを抱えている人におすすめします。
なぜなら、インターネット上の法的トラブルは、海外サーバーが問題になっていることも多いからです。
英語ができるのはもちろん、専門的な知識がなければ、開示請求などの手続きを行っても無視されるケースも多く、トラブルを解決することが難しいです。
中島博之弁護士は、「漫画村」や「漫画BANK」など海外サーバーが関わっているネット上の著作権侵害の事案に携わり、協力してきた実績があります。
さらに「中島博之弁護士の得意分野」の口コミでご紹介した通り、問題なく英語の書面を作成し、海外の事務所には、最低限の手続きで済むように対策を立てられるなどの知識も持ち合わせています。
インターネット上の権利侵害を受けた人や、YouTube・TwitterなどのSNS上でのトラブルを抱えている人は、一度相談してみてはいかがでしょうか。
・インターネット上のサービス(動画・画像・漫画・文章・アプリなど)の権利侵害を受けている
・インターネット上のサービス(アプリ・サイト)で不正を受けるなど法的トラブルが起こっている
・YouTubeやTwitterなどのSNS上で炎上やアカウント凍結などのトラブルがある
創作物などの著作権侵害を受けた人
創作物などの著作権侵害を受けた人にもおすすめします。
実績や得意分野でご紹介した通り、数々の事案を解決しているのはもちろん、著作権侵害を撲滅したいと思う熱意がかなり強いからです。
「大手販売店の著作権侵害問題を解決」でご紹介した事案において、Twitterで以下のように発言しています。
何気なく買ったり見たりするフィギュアや小説、絵、音楽などの創作物は、今日・明日でぱっと生まれたわけではありません。1つの作品を作るために、長ければ何年、何十年と技術を磨いて、ようやく世に出て世間の目に留まります。
中島博之弁護士は、こういったクリエイターが苦心した努力を理解し、容易く著作権侵害を受けるのは許さない強い正義感を持っています。
中島博之弁護士なら、クリエイターに寄り添った解決ができるように、精一杯尽力してくれるでしょう。創作物などの著作権侵害にお困りの方は、一度相談してみることをおすすめします。
・フィギュア、絵、小説、漫画、音楽など自身の創作物の類似品が無許可で販売されている
・フィギュア、絵、小説、漫画、音楽などあたかも自分で創作したかのように発表されている
インターネットでビジネスをしている人・始めたい人
インターネットでビジネスをしている人・始めたい人におすすめします。
アプリやECサイトなどWebサービスを行うには、インターネット上の規制や法律など専門的な知識が必要だからです。
中島博之弁護士は、企業法務も行っています。
例えば、小学館の漫画アプリ「マンガワン」の立ち上げや運営に携わっています。
具体的に中島博之弁護士は、「法的な判断やビジネススキームの考案といった面で協力」をしているそうです。
中島博之弁護士に法務相談を行えば、これまでのインターネット上のトラブルを解決してきた経験や実績から、著作権侵害・商標権侵害になってないかなど、法的に問題ないか確認でき、トラブルを避けられます。
インターネット上のビジネスで法務相談をしたい人は、一度検討してみてはいかがでしょうか。
・これからWebサービスの立ち上げを行い、著作権や商標権、消費者契約など法務相談をしたい人
・IT法務に強い弁護士が在籍しておらず、法律上のアドバイス・サポートを受けたい人
中島博之弁護士に依頼・相談する際の料金体系
中島博之弁護士に依頼や相談を検討している方は、料金体系が気になると思います。特に有名な事案の解決に貢献してきた弁護士なので、費用面も気になりますよね。
弁護士ドットコムによると、料金体系は以下の通りです。
項目 | 費用 |
---|---|
相談料 | 5,000円/30分 |
着手金・報酬金 | 内容により異なる |
顧問料 | 5万円/月~ |
相談料【5,000円/30分】
中島博之弁護士に法律相談をする場合は、相談料として5,000円/30分の費用が発生します。一般的に、30分~1時間あたり5,000円程度に設定している場合が多いので、妥当な金額だといえるでしょう。
着手金・報酬金【内容により異なる】
着手金と報酬金は、内容によって異なります。
報酬金とは…弁護士に依頼して問題解決した場合、成果に応じて発生する費用のこと
なぜ、内容によって異なるのかというと、相談者が抱えている悩みやトラブルなどによって、解決策や事案解決に必要な経費が異なるからです。
中島博之弁護士は、相談の段階で、抱えているトラブルについてしっかりとヒアリングしてくれます。その上で、解決策や事案解決に必要な費用なども含めて丁寧に説明してくれます。
実際に依頼する際は、解決策だけでなく料金を含めて依頼するかどうかじっくりと検討できますよ。
顧問料【5万円/月~】
中島博之弁護士の顧問料は、月額5万円~と設定されています。
日弁連『中小企業との顧問契約の月額』の調査によると、顧問料は月額5万円に設定している弁護士が41.7%、月額6万円以上に設定している弁護士が8.6%、月額3~4万円に設定している弁護士が40%です。
このことから月額の顧問料の相場は3万円~5万円。中島博之弁護士の顧問料は、妥当な金額といえるでしょう。
顧問料は、企業の規模や顧問内容によって、必要な費用が異なります。依頼を検討している場合は、まずは相談をしてみて、費用の説明を受けて検討してみましょう。
中島博之弁護士への相談・依頼は東京フレックス法律事務所のWebサイトから行えます!
中島博之弁護士に相談・依頼をしたい場合は、中島博之弁護士が所属する東京フレックス法律事務所『中島 博之』のページにある、入力フォームから問い合わせが可能です。
インターネット上の法的トラブルや著作権侵害などでお困りの方は、こちらからご相談・ご依頼してみましょう。
【弁護士法人東京フレックス法律事務所の概要】
事務所名 | 弁護士法人東京フレックス法律事務所 |
設立 | 1978年 |
所属弁護士 | 13名 |
所在地 | 住所:東京都新宿区四谷1丁目20番地 玉川ビル 電話:03-3353-3521 FAX:03-3356-9228 |
ご相談・ご依頼は東京フレックス法律事務所『中島 博之』の下記入力フォームからお問い合わせ下さい。
まとめ
いかがでしょうか。
中島博之弁護士の経歴や実績、人柄などが理解でき、依頼すべきか検討できる段階になっているはずです。
最後に、この記事の内容についてまとめておきますので、振り返ってみてくださいね。
・知的財産法
・インターネット上の権利侵害対策
・スマートフォン向けアプリに関する法律問題
・スマートエネルギーに関する法律問題
・サイバー犯罪対策
・企業法務
・YouTubeやTwitter等SNSに関係する法務
・海賊版サイト「漫画村」の運営者を特定
・巨大海賊版サイト「漫画BANK」の運営者を摘発
・「ファスト映画」の違法アップロードの投稿者を特定
・漫画のネタバレサイト運営者の摘発に小学館側の弁護士として協力
・大手販売店の著作権侵害問題を解決
・漫画原作者「ゆうきまひろ」として活動
・著作権侵害撲滅のために数多くのメディアに出演
中島博之弁護士は、著作権侵害撲滅に強い正義感を持って戦い続けている弁護士です。
著作権問題やインターネット上の権利侵害など、知的財産法に関する悩みがある方は、依頼を検討してみてはいかがでしょうか。